| ●浜川皓マンション改修Q&Aバックナンバー<1〜22>
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| Q1: 大規模改修や設備改修を進めるに当り「総合リフォーム」とは、 どのような方法でしょうか? A1:どんな立派なマンションでも経年劣化は宿命です。機能・性能の低下は避けることは出来ません。ご承知のように建物に使用されている材料は、多種多用で劣化の速さや程度は部位・部材によって自ずと違ってきます。部位・部材の耐用年数を25年以上先まで予測し、耐久性の限界を知り計画的に行う計画修繕をまとめたものが「長期修繕計画」です。 しかし、この「長期修繕計画」の通りに改修を実施するとなると、部位・部材の耐用年数の違いから毎年何かの工事を行うはめになります。よく「パッチワーク修繕」と言われる状態が発生し、毎年手間が掛かり役員も苦労することになります。 さらに費用の点でも、大規模改修工事が大掛かりな足場などを仮設する必要があることから部材の修繕周期ごとに何度も足場を仮設することは不経済ですし、工事金額も細切れ発注になりスケールメリットも生じません。 設備改修でも同じことが考えられます。これらの不都合を解消するためには管理組合の運営上、工事実施時期を同じ年にするなど修繕周期のバランスをとることが必要です。このような視点から、煩わしさの解消や改修費用を合理化する目的で行う計画修繕を「総合リフォーム」と称しています。 なお、マンションの一生涯に行う改修回数を少なくし、トータルメンテナンスコストを抑えるためには次回改修までの期間を長くしたいものです。 |
| Q2: 設備配管改修の「総合リフォーム」とはどのような視点でしょうか? A2:マンションの設備配管には給水管・雑排水管・給湯管・汚水排水管・雨水排水管・ガス管等があります。それぞれ部材、部位によって耐用年数が違います。一般的には圧力がかかる給水管や高温の給湯管等が劣化が早く、竣工後20年経過したころから管の交換が始まると言われます。雑排水管等は30年前後といわれています。共用部分も専有部分も材質が同じなら耐用年数に差は有りません。 改修は、たて排水管やたて給水管は共用部分ですから管理組合が行いますが、室内の横引枝管は専有部分ですから原則、区分所有者が行うことになります。しかし、たて排水管が住戸内の奥の狭いパイプスペースの中に配管してある場合や、雑排水横引枝管がコンクリートの床スラブ下で下階の天井裏に配管されている場合は共用部分に当るという最高裁判決(平成12年3月21日、判時1715号)もあり、共用部分の改修にも係らず専有部分を取り壊すことになります。 リフォームしたばかりの高価な内装の解体・復旧費の負担はだれが持つのか? 工事中は上階の排水が出来ない、排水中断が長い、騒音が激しいなど居住者の生活上に支障が生じその改修工事には様々な問題点が発生します。また、給水設備でお薦めしたいものに直結増圧給水方式があり「さや管ヘッダー方式」を採用するマンションも増えています。これも床を剥がしての改修となり居住者の負担が生じます。 しかし中には計画的に改修を行うことで、専有部分のバリヤフリーを設備配管改修と同時に実施し負担を軽くする居住者も見受けられます。すなわち設備配管をトータルに改修する「総合リフォーム」の視点が大切ということになります。 費用の負担は、共用部分でも専有部分でも区分所有者が負担することに変わりはありません。工事中の負担も長いマンションの一生の中での僅か一週間程の辛抱です。お互い協力しマンションの寿命を延ばしましょう。 |
| Q3:分譲マンションの排水管の共用部分と専有部分の境は何処でしょうか? A3:区分所有法第2条第4項には「専有部分に属しない建物の付属物を共用部分」と定めています。また、マンション標準管理規約(単棟型)第8条には共用部分の範囲として、「対象物件のうち共用部分の範囲は別表第2に掲げる通りとする」と定め、規約で定めることが出来るとしています。 以下の最高裁判決等を参考にして、管理規約の中で共用部分の範囲を略図などで明確にしましょう。 [参考例] 床下コンクリートスラブと階下天井板との間の空間に設置された階上者専用の排水管の枝管は「専有部分に属しない建物の附属物」にあたり、区分所有者全員の共用部分にあたる。(最高裁判決 平成12年3月21日) 本件排水管は、コンクリートスラブの下にあるため、707号室及び708号室から本件排水管の点検、修繕を行うことは不可能であり、607号室からその天井板の裏に入ってこれを実施するほか方法がない。 この事実関係の下においては、本件排水管は、その構造及び設置場所に照らし、建物の区分所有等に関する法律第2条4項にいう専有部分に属しない建物の付属物に当り、かつ、区分所有者全員の共用部分に当ると解するのが相当である。 |
| Q4:設備配管改修決議は、過半数ですか、それとも4分の3以上の賛成ですか? A4:区分所有法第17条「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数決議(以下「特別多数決議」という)で決する。と定めています。 計画修繕には、大規模改修と設備配管改修がありますが、設備配管改修に限れば水道給水方式の変更や配管の露出配管方式の採用等は特別多数決議が必要と思われます。 これらの改修は、共用部分の工事でありながら専有部分の天井や壁を撤去復旧したり、室内の給排水枝管の交換などで在宅が必要となることが発生します。工事の進め方はいずれも縦系列ごとになりますので工事をスムースに進めるためには、縦系列の居住者全員の協力が必要です。 |
| Q5:外壁の磁器質タイル等の「深目地仕上げ」は禁止されていると聞きましたが? |
| Q6:大規模修繕を実施するに当り請負業者の建設業法上の責任を教えてください。 |
| Q7:屋上防水の欠陥は、立上がり面に多いと言われていますが、具体的にどのような問題があるのでしょうか? |
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| ※公共建築改修工事標準仕様書(国土交通省営繕部監修)では、立上がり部の防水層は改修時には撤去することとしています。 |
| Q8:マンションの大規模改修を進めるに当り、現場に、改修に関する有資格者を常駐させるのが良いと聞きますが、どのような資格が有りますか? |
| Q9:マンションの外壁塗装改修に使用する塗料について教えてください。 |
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| ※シリコン樹脂塗料でも値段にピンからキリまであります。純度の高いシリコン樹脂塗料は次回改修時に上塗りが難しいため塗料にアクリル樹脂を混合しているといわれこの配合割合がメーカー各社の特徴になっています。近年、セラミックシリコン樹脂塗料や光触媒チタン塗料など新しい塗料も開発されています、メーカーにご相談ください。 |
| Q10:工事監理者とは、どのような役割を担っているのでしょうか? |
| Q11:マンションの外壁塗装改修の塗装工程について教えてください。 |
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| Q12:マンションの外壁改修で、タイル張り仕上げの劣化やコンクリート躯体のひび割れ・浮き・爆裂等の補修数量はどのように算定するのでしょうか? 精算方法とは、このようにして算定した当初設計数量を足場仮設後に実測し精算し請負金額もそれに応じて増減させるやり方です。手間がかかります。 |
| Q13:マンションの大規模改修が完了しようとしています。請負業者に工事報告書の提出を求めたいのですが内容について教えてください。 |
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| Q14:大規模修繕工事の総会決議内容について? |
| Q15:シーリング改修工での注意点は? |
| Q16:水道法に定める給水装置とはどのようなものでしょうか? |
| Q17:大規模修繕工事を実施するのに、 長期修繕計画書に記入してある実施時期や工事費だけを参考に、 総会提案説明や工事発注の資料に採用する 理事会が見られますが適正でしょうか? 他に検討資料は必要ないのでしょうか? A17:適正ではありません。大規模修繕計画を立てる場合は、実施の2年前に調査・診断を行い工事の必要性を再度検討します。また大規模修繕工事を実施する場合は、設計事務所に仕様書や予算書の作成を依頼し、その改修設計書に基づいて工事費の見積書を徴収しましょう。 建物に使用されている部位・部材の耐用年数を25年以上先まで予測し、耐久性の限界を知り計画的に行う計画修繕をまとめたものが長期修繕計画書です。 その目的は、第一に「いつ、どのような修繕を行う必要があるのか」という時期の目安と、第二に「どの程度の費用が必要か」を知り修繕積立金との相関を明確にして長期修繕計画の資金の裏付けとするものの二点です。 長期修繕計画に使用する修繕周期は、建物の部位・部材の耐用年数がそれぞれ異なることから修繕周期に一定の幅を持たせ、この幅の範囲内を目安として実施を予測してあります。また工事費についても長期修繕計画の作成段階では予測つかないものが有ります。 近年は建築仕上げ改修に使用する材料や給排水管等で技術開発が目覚しく、耐久性能の高い材料が開発されて来て修繕周期も長くなる傾向があります。早すぎると過剰改修になり修繕費の浪費になります。 他に検討資料を作らず、長期修繕計画書の内容だけを、そのまま総会に於いて、大規模修繕工事の提案説明や、工事発注の説明資料として採用することは避けなければなりません。 最後に、長期修繕計画書は、基本的には管理組合の管理する共用部分が対象ですが、室内の給排水横引き枝管などを共用部分とせず専有部分としている管理組合の場合は、専有部分の修繕見込額を備考欄に記入する等して、専有部分の修繕費用は個人負担である旨を区分所有者に啓蒙することをお薦めします。 |
| Q18:理事会が総会で決議するべき事項まで決めています。 このような権限が理事会にあるのでしょうか。 理事会は総会で決議された事項のみ執行する機関ではないでしょうか?。 A18:理事会は総会で決議された事項を実施する執行機関です。総会と同じような決議を行うことは出来ません。 一般的な管理規約に定めてある権限も限定的です。総会で組合員に対して十分な説明をせず、決議内容が不完全の場合等に実施段階で困る為に理事会の権限を越えて決める場合があるようです。 総会決議のときに理事会で業務の執行し易いように考慮して議案を作成し説明責任を十分に果たすように努める必要があります。 「マンションの管理の適正化に関する指針」にも以下のように定めています。 平成13年8月1日施行「マンションの管理の適正化に関する指針」(国土交通省告示第千二百八十八号) この指針の中で、管理組合によるマンションの管理の適正化を推進するため以下のような六項目の必要な事項を定めています。参考にして下さい。 一 省 略 ニ マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本事項 <管理組合の運営> 管理組合の自主的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反映することにより成り立つものである。その為、管理組合の運営は、情報の開示、運営の透明化等、開かれた民主的なものとする必要がある。 また、集会は、管理組合の最高意思決定機関である。したがって、管理組合の管理者等は、その意思決定にあたっては、事前に必要な資料を整備し、集会において適切に判断が行われるよう配慮する必要がある。 管理組合の管理者等は、マンション管理の目的が達成出来るように、法令等を遵守し、マンションの区分所有者等のため、誠実にその職務を執行する必要がある。 三 省略 四 省略 五 省略 六 省略 |
| Q19:排水管の清掃方法について教えてください。 A19:まず、清掃計画書を作成しましょう。 |
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| Q20:屋上防水改修を計画していますが携帯用無線基地局が設置してあります。 防水工事を施工するに当って注意する点を教えてください。 A20:携帯用無線基地局はマンションが高台に存在する場合等の屋上に設置してあるのが多いようです。 |
| 鉄塔の脚を支持する基礎コンクリートや配線ラック(ケーブルを保護している鋼製の箱)や通信用機器の基礎コンクリートなどが設置されています。屋上防水工事を行う場合は配線ラックが施工に支障となりますので携帯用無線基地局の所有者に連絡をとり打合せしますと無償で配線ラックを仮移動してくれます。 |
| Q21:マンションの給水方式を変更したいのですが、基本の手順を教えて下さい。 A21:給水装置とは… 水道法第3条第9項「需要者に水を供給するために、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具を言う。」 |
| 一旦蓄えた受水槽から以下の貯水槽水道に接続する給水栓等は、水道法でいう給水装置ではありません。 基本計画の作業手順は1)〜4)です。 1)基本調査 工事場所・建物概要・配水管との接合と分岐・道路状況 2)既設給水方式の調査
※直結式は、直結直圧式と直結増圧式に分けられ、直結式には次の特徴がある。
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| Q22:受水槽の定水位弁が故障して水が溢れました。 普段の維持管理上の注意事項について教えてください。 A22:マンションの給水方式には、直結式、貯水槽式、直結・受水槽併用式があります。その内、貯水槽式は水を給水末端の給水栓から受水槽で受けてその後受水槽の水をポンプにより配水する方式です。受水槽の水位制御はボールタップ又は定水位弁によって行われます。 |
| 「ボールタップ式」(自動給水器具) |
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